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2026年01月19日

不動産に関する用語の解説!!

不動産に関する用語や豆知識を解説。よく目にする用語などを抜粋しました。

不動産に関する豆知識と用語について解説!

不動産の広告や重要事項説明書には、日常生活ではあまり使わない専門用語が多く登場します。
意味を正しく理解しておくことで、物件比較がしやすくなり、購入後の「思っていたのと違う…」を防ぐことにもつながります。

ここでは、特にご質問の多い用語や豆知識を厳選して解説します。


■㎡→坪数換算方法

土地や建物の広さは「㎡(平方メートル)」で表示されますが、日本では「坪」の方がイメージしやすい方も多いと思います。

①坪とは、尺貫法による面積の単位です。

1坪は1辺が6尺(約1.81818178m)の正方形です。

平方メートルに換算すると、1.81818178m×1.818178m=3.30578平方メートル。

= 3.30578平方メートルとなります。

換算方法

  • 100坪 = 100坪×3.30578=330.57㎡

  • 150㎡= 150㎡ ÷3.30578=45.37坪

 

②0.3025と覚える場合
平米(m2)から坪に換算する場合は、0.3025を乗じ(かけ)ます。

では、「0.3025」という数字の根拠ですが、
度量衡(どりょうこう)を統一する際に、メートル法との関係が定められ

1尺=10/33m(1mの33分の10を1尺とする)

となりました。よって、根拠は以下の通りです。

  • 1尺=10/33m
  • 1間=6尺=60/33m
  • 1坪=1間×1間=60/33×60/33平米(m2)=3600/1089平米(m2
  • 1平米(m2)=1089/3600坪=0.3025坪

換算方法

  • 100坪 =100坪÷0.3025= 330.57㎡

  • 150㎡= 150㎡ ×0.3025=45.37坪


不動産業界では、②の0.3025を使用している方が多いかと思います。

 


■徒歩1分とは何m?

不動産広告に記載される「徒歩○分」は、一定のルールに基づいて計算されています。

基準

  • 徒歩1分 = 80m

端数は切り上げて表示されるため、

  • 81m → 徒歩2分
    となります。

信号待ちや坂道、踏切などは考慮されていないため、実際に歩いて確認することが大切です。


■LDK表記は何帖以上?

間取りの「LDK」は、リビング・ダイニング・キッチンを一体として使える空間を指します。

帖数の目安(建築基準)

  • 1LDK:LDK部分が8帖以上

  • 2LDK以上:LDK部分が10帖以上

なお、帖数の算出方法や畳のサイズは建築会社ごとに異なるため、数値だけでなく現地での体感も重要です。


■新築表記

「新築」と表示できるのは、一定の条件を満たす場合のみです。

新築と表示できる条件

  • 建築後1年未満

  • かつ、誰も居住したことがない建物

たとえ築1年未満でも、人が一度でも住んでいれば「中古住宅」となります。


■セットバック

道路幅が4m未満の場合、将来的な道路拡幅のために敷地の一部を後退させる必要があります。
これを「セットバック」といいます。

ポイント

  • セットバック部分は建築不可

  • 実質的に使える土地が減る

  • 売買価格や建築計画に影響

購入前には、どの程度セットバックが必要か必ず確認しましょう。


■旗竿地(はたざおち)

道路に接する間口が細く、奥に敷地が広がる形状の土地です。
旗と竿のような形に見えることから、この名称で呼ばれます。

メリット

  • 相場より価格が抑えられることが多い

注意点

  • 日当たりや通風

  • 駐車のしやすさ

  • 建築制限

価格だけでなく、生活動線も含めた検討が重要です。


■公簿

「公簿」とは、登記簿に記載されている土地面積のことです。

注意点

  • 実際の面積と誤差がある場合がある

  • 古い測量データのままのケースも多い

特に土地売買では、次に説明する「実測」との違いが重要になります。


■実測面積売買

土地を実際に測量し、その面積を基準に売買する方法です。

特徴

  • 境界を確定したうえで取引

  • 面積差によるトラブルを防ぎやすい

安心感を重視する方には、実測面積売買がおすすめです。


■線引き前宅地

都市計画法による「市街化区域」「市街化調整区域」の区分が行われる前から存在していた宅地です。

ポイント

  • 調整区域内でも建築できる可能性がある

  • 条件や自治体ごとの判断が必要

専門的な判断が求められるため、事前確認は必須です。
浜松市は調整区域が存在する為、線引き前宅地、下記の既存宅地の売買の取引が数多くされています。その他、縁辺集落制度、大規模既存集落制度など調整区域を
対象とした制度があります。浜松市HPにも詳しく掲載されていますが、必ず専門家(建築士、行政書士等)に確認をしましょう。


■既存宅地

過去に宅地として利用されていた実績があり、一定条件のもと建築が認められる土地です。

注意点

  • 自治体ごとに基準が異なる

  • すべての建物が自由に建てられるわけではない

購入前に、建築可否と条件を必ず確認しましょう。


まとめ

不動産用語は一見難しく感じますが、意味を知ることで物件の見え方は大きく変わります。
広告や資料を正しく読み解けるようになると、比較・判断もしやすくなります。

気になる用語や判断に迷う点があれば、遠慮なく専門家に確認することが、後悔しない不動産購入への近道です。

今回ご紹介したのはほんのごく一部です。
まだまだたくさんありますので、機会があればまた掲載したいと思います。


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